福祉用具と介護保険制度(2)
介護保険の住宅改修工事で認められているのは、
移動動作や移乗動作、転倒防止を目的とした「手すりの取付つけ」
各部屋の段差やスロープの設置などの「段差の解消」
「すべりの防止及び円滑化などのための床または通路面の材料の変更」
「引き戸などへの扉の取り替え」
「洋式便器などへの便器の取り替え」
壁の下地補強など「その他これらの改修工事に付帯して必要な住宅改修」
以上の6項目の工事です。
要介護者の居住する住宅について行なわれ、
心身の状況・住宅の状況等照らし合わせ、
必要と認められたものだけ支給されます。
利用限度額は、20万円までとなっています。
利用者は、一割の自己負担となります。
原則として要介護認定中一回の利用です。(2度3度と20万円の利用はできません)
ただし、例外的なケースとして、
3段階リセット(介護状態の区分が変わる)や
転居リセットなどがありますので、必要な時は確認してください。
3段階リセットや転居リセットにより、
再度、20万円までの利用ができる様になります。
住宅改修の申請方法や申請書類は、
運営主体が市町村と言うことで異なっていましたが、
2006年に介護保険の改正と共にある程度統一化はされました。
住宅改修の事前申請時の申請には、
申請書・見積書・見取り図・施工前の写真・理由書・介護保険被保険者証が必要です。
賃貸住宅の場合は、家主の承諾書も必要となります。
住宅改修の完了時の申請には、
工事完了届・請求内訳書・工事写真・領収書・介護保険被保険者証が必要です。
介護保険の住宅改修は在宅が基本です。
入院や入所中に改修工事を行なうには、
「入院・入所中の住宅改修承認申請」と言う書類が必要です。
市町村により多少の違いが有ると思います。
不明な点などは、市町村に確認することをおすすめします。
